一般社団法人瀬戸内海エコツーリズム協議会 定款

 

第一章 総 則

 

(名 称)

1条 当法人は、一般社団法人瀬戸内海エコツーリズム協議会と称する。

(主たる事務所の所在地)

2条 当法人は、主たる事務所を広島県広島市に置く。

(目 的)

3条 当法人は、環境と人づくりのビジネス化を目的とし、その目的に資するため次の事業を行う。

1. 瀬戸内海の自然環境と歴史文化を学ぶ環境学習及びエコツアーを島嶼部等で実施

2. エコツーリズムを通して生物多様性の確保の取組み

3. エコツーリズムのビジネス化に向けたしくみの創造

4. 環境に携わる人材の育成及び雇用の拡大の推進

5. エコマップの発行などの広報活動、資料作成

6. その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)

4条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

2. 定時総会後の当法人の貸借対照表は、1年間継続して公告する。

 

第二章 社員及び会員

 

(法人の構成員)

5条 当法人の会員は次の種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という)上の社員とする。

1. 正会員  当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

2. 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

(入 会)

6条 

1. 正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、当法人所定の様式による申込みをし、理事会において別に定める基準により、理事会の承認を得なければならない。

2. 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費として、社員総会において定める額を支払う義務を負う。


 

(会員の資格喪失)

7条 会員が次の各号に該当したときは、その資格を喪失する。

1. 退社したとき

2. 成年被後見入又は被保佐人になったとき

3. 死亡又は解散し、若しくは失踪宣告をうけたとき

4. 除名されたとき

5. 1年以上会費を滞納したとき

6. 総社員の同意があったとき

(任意退会)

8条 会員はいつでも退会できる。ただし、1ヶ月前に当法人に予告するものとする。

(除 名)

9条 会員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなど、除名すべき正当な事由があるときは、一般法入法第49条第2項に定める社員総会の特別決議により、その会員を除名することができる。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

10条 

1. 会員が、前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人上の社員としての地位を失う。

2. 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費、その他の拠出金品は返還しない。

 

第三章 社員総会

 

(種 類)

11条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(構 成)

12条 社員総会は、正会員をもって構成する。

(招 集)

13条 社員総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

(決 議)

14条 

1. 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2. 前項の規定にかかわらず、一般社団法人法第49条第2項の定めによる特別決議は、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

3. 各社員は、各1個の議決権を有する。


 

(議事録)

15条 

1. 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2. 議事録は、議長及び出席した理事がこれに記名押印又は、署名押印する。

 

第四章 役 員

 

(役 員)

16条 当法人に、次の役員を置く。

1. 理事3名以上 

監事1名以上

2. 理事のうち1名を代表理事とする。

3. 代表理事をもって理事長とする。

(選 任)

17条 

1. 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2. 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務権限)

18条 

1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより当法人の業務を執行する。

2. 理事長は、当法人を代表して、その業務を総理する。

(監事の職務権限)

19条 

1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令に定めるところにより、監査報告を作成する。

2. 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(任 期)

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1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものにする定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

(解 任)

21条 理事、監事は、社員総会の議決により、これを解任することができる。

ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

 

第五章 理事会

 

(構 成)

22条 当法人には、理事会を置く。

2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)

23条 理事会は次の職務を行う。

1. 当法人の業務執行の決定

2. 理事の職務の執行の監督

3. 理事長及び業務執行理事の選定及び解職

 

(招 集)

24条 理事会は、理事長が招集する。

2. 理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決 議)

25条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2. 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

26条 理事会の議事録については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

2. 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

 

第六章 資産及び会計

 

(資産の構成)

27条 当法人の資産は、次の各号をもって構成する。

1. 財産目録記載の財産

2. 会費

3. 寄附金品

4. 事業に伴う収入

5. 資産から生ずる果実

6. その他の収入

(資産の管理)

28条 当法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は理事会の議決を経て決定する。

(会計の原則)

29条 当法人の経費は、第27条の資産のうち運用財産をもってこれにあてる。

30条 当法人の事業年度は、毎年41日から、翌年331日までの年1期とする。


 

(事務局の設置)

31条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2. 事務局は、事務局長、及び職員で構成する。

32条 当法人の事務局の職務内容は次のとおりとする。

1. 経費管理

2. 予算・決算等の社員総会への報告

3. 各プロジェクトの実施要領の配布、事後報告書の配布

4. その他当法人の事業に係る業務

 

第七章 定款の変更、解散

 

(定款の変更)

33条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

2. 前項の社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。

(解 散)

34条 当法人は、一般法入法148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会の決議によって解散することができる。

2. 前項の社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。

 

第八章 附 則

 

(法令の準拠)

35条 本定款に規定のない事項は、全て一般社団法人法その他法令に従う。

 

<改訂履歴>

1. 平成25525日  第2条 主たる事務所の所在地を変更。(呉市から広島市へ)